有休取ると給料17.5%増し
日本で働いていたとき。昼休み前…
私 「今日はもう帰ります。そして明日も有給休暇取ります」
上司「何で?」
私 「ペットが重病なので看病するために」
上司「君、面白いこと言うねえ(嫌味)」
(法律では、有休取るのに理由は不要ということになっている。)
シドニーの会社で働き始めたとき
私 「今回の給料の額、ちょっとおかしいんだけど」
経理担当者「どこが?」
私 「いつもより多くなってる」
経理担当者「有給休暇取ったからだよ」
年間30日の有給休暇を取る方法
オーストラリアで会社に雇用されている場合、有給の休みは主に以下の二つである。(弔辞休暇除く)
- Annual Leave
- Sick & carer's leave
オーストラリア特有のSick & carer's leaveを悪用すると、Annual Leaveと合わせて年間30日間の有給休暇を取得することが可能である。
Annual Leave
日本の有給休暇に相当。
フルタイムの場合、年間20日付与。
パートタイムの場合もフルタイムと同じ割合で付与。
Sick & carer's leave
自分が病気になったとき、または家族を看病するときに使える。
これに相当するものは日本にはない。(介護休暇が比較的近いが。)
フルタイムの場合、年間10日付与。
パートタイムの場合もフルタイムと同じ割合で付与。
上記の病欠をフルに使えば、Annual Leaveと合わせて年間30日間の有給休暇になるのだ!
しかし当然、会社側もそれを阻止しようとする。
この病欠を取った場合、医師による証明書を会社に提出しなければならない。
これに関して、私はいつも「変なの」と思っていた。
というのも、ほとんどの病欠は風邪や体調不良によるもので、家で安静にしているのが一番の回復方法である場合が多いからだ。
「寝てれば治る。頼むからそっとしておいくれ」という場合でも、無理して医者に行って証明書をゲットしなければならないのである。
がしかし、今回改めて調べてみると、証明書をゲットしなくても、statutory declaration(法的な宣誓書)を書けば病欠の分の給料が支払われるということが判明した!
よってまとめると、Annual Leave 20日に加えて年間10日の有給休暇を取る方法は以下の二つだ。
- 仮病で休み、医師に証明書を書いてもらう(すんなり書いてくれる) ×10回
- 仮病で休み、自分で「宣誓書」を書く ×10回
実際、1の方法は多くの人が実践しているという噂である。
有給休暇を取ると給料17.5%増し(Annual Leave Loading)
さて、本題はここからだ。
オーストラリアで働いてみて衝撃を受けたことの一つが、有給休暇(Annual Leave)を使うと、その分の日割り(時間割り)の給料が17.5%増しになることだ。
(パートタイムでも同じ割合で17.5%増し期間が付与される。)
起源
なぜそんなことになったのか?
「1960年代の資源採掘ブームのとき、ホリデー期間中に金属取り扱い商の賃金が減ってしまうのがunfairだということで始まった」とある。
イマイチ分からない理屈だ。
休んでいる間、賃金が減るのはunfairだろうか?
休んでいる間の賃金割増しを要求する方がunfairな気もするが。
別の雇用に関するサイトには、
「有給休暇を取ると、残業代を稼ぐ機会を失うという1970年代の考えを受け継いでいる」とある。
残業で稼ぐなんて日本的な発想だ。
しかし今やオーストラリアでは一般的にほとんど残業をしないのだから、割り増し分を要求する理由もない。
だからやっぱりよく分からない。
…まあいい。
貰えるものは貰っておこう。
注
17.5%増しは被雇用者全員に当てはまるわけではないらしい。「多くの場合に適用される」とある。
しかし、「大企業だけに適用される」とかいうわけではなく、適用例として building and construction, trades, manufacturing, hospitality, hair and beauty and real estate が挙げられているので、大抵の職業には適用されると思って良いだろう。